具体例を示したいと思う。 私の場合は『アジアアロワナ』のケースであるが、その手続きは基本的に大差は無いと感じる。
先ずは、ペットショップでアジアアロワナを購入する。 之が無ければ何事も始まらない。 其の時あなたは最低限二つの重要な書類を受け取ら無ければならない。 一つは『国際稀少野生動植物種登録票』で、もう一つは『国際希少野生動植物種譲受け等届出書』である。 まれに現地ファームやショップが発行する『繁殖証明書』なるものを渡される事があるが、これについてはCITESには全く関係ないものなので、受け取っても受け取らなくても一切関係ないし、無くても違法とはならないので注意していただきたい。
実はこの『国際稀少野生動植物種登録票』は、『誰』が『何処』で『何』を飼育するのか『自然環境研究センター』で登録・管理している。 あなたがアジアアロワナを購入した時点では国際稀少野生動植物種登録票の飼育場所や登録者はショップオーナーになっているケースが殆どだ。 と言うより、その様になっていないと基本的に違法なのである。 ショップはアジアアロワナを輸入業者から仕入れる。 其の時にはアジアアロワナと言う生体は、ショップの水槽を泳いでいる事になるが、国際稀少野生動植物種登録票は対象個体と同時に移動しなければならない。 即ち、対象生物の所持者及び飼育場所が変更となるので、ショップオーナーは国際希少野生動植物種譲受け等届出書を提出し、移譲を完了させなければならないのである。
この場合と全く同じ事が、あなたがアジアアロワナを購入した場合生じる。 ショップからアジアアロワナを購入し、自宅の水槽にて泳がせるのであるから、生体及び国際稀少野生動植物種登録票をアジアアロワナを購入したショップから受け取り、更に所持者及び飼育場所が変更となるので、国際希少野生動植物種譲受け等届出書に必要事項を記入し、自然環境研究センターへ持参及び郵送しなければならない。 この事は肝に銘じていただきたい事だが、決して人任せにしないで頂きたい。 この変更は譲渡された者が行う事なので、サービスでショップが代行してくれる場合もあるが、基本はあなたが行わなければならないのである。