登録票についての質問


  1. 登録票等の申請の場所は?

     前出の『(財)自然環境研究センター』に郵送する事になる。
     が、あて先の名前は少し異なるので注意が必要だ。 封筒へのあて先は
    〒110-8676
    自然環境研究センター
     「サイテス管理事業部」
    となり、住所明記の必要はなく、郵便番号だけで大丈夫だ。
    自然環境研究センターでは、その管理のため「サイテス管理事業部」は必ず入れて欲しいとの事だ。
  2. アジアアロワナを友人に譲りたい場合の方法は?

     アジアアロワナを友人に有償・無償を問わず移動させる場合は、あなたがショップで購入した場合と同じ手続きをする必要がある。 アジアアロワナと国際稀少野生動植物種登録票を渡す事は当然であるが、問題は国際希少野生動植物種譲受け等届出書であると思う。
     環境省のホームページでもDLできるが、かなり判り辛い位置にあるので、当サイトでは二次配布したいと思う。 基本的にはどのタイプのファイルでも同じなので、ご自分の環境にあったファイルをDLしていただきたいと思う。
     この国際希少野生動植物種譲受け等届出書に必要事項を記入し、譲渡したい友人に渡し、その友人が自然環境研究センターへ持参及び郵送すれば、移譲は完了である。

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  3. 登録票を紛失してしまった場合は?

     安心していただきたい。 この場合は再交付と言う手が有料では在るが可能である。

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  4. アジアアロワナの繁殖に成功した場合は?

     先ずは『おめでとう!!!』 ところで、あなたはその繁殖させたアジアアロワナを如何したいのだろうか? 全ての魚を自分で所持し、引越しもせず、その上で累代繁殖しても全ての魚を飼育し続けるつもりであるなら国際稀少野生動植物種登録票は必要ない。 国際稀少野生動植物種登録票は、生体の移動と共に在るもので、その効力は繁殖場所に於いては及ばない。 が、友人に渡したりショップに売ったりと、魚が移動する事になると、どうしても国際稀少野生動植物種登録票が無ければ、その行為は違法となる。

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  5. アロワナが死んでしまった場合は?

     悲しい気持ちは察するが、『記念に国際稀少野生動植物種登録票を持っている』ような考えは止めていただきたい。 と言うのも国際稀少野生動植物種登録票の裏面にも記載されているが、生体が死亡した場合はこの国際稀少野生動植物種登録票は、変換の義務が所持者に生じる。 登録票の送付先は前出の場所で大丈夫なのだが、もしあなたに突然メモもない書類が送られてきたら如何思うだろうか? 間違いがあってはならないことなのだが、前記のような「申請用紙」がある訳ではないので、あなたの「住所」「氏名」「理由」を明記したメモ同封していただきたい。 雛型が在るので参考にしていただきたい。

    - [ 死亡時のメモ用雛型 ] -

  6. 死んだアロワナを剥製にしたい場合は?

     国際稀少野生動植物種登録票の記載事項を読んでいただきたい。 『区分』の欄に『生体』となっているはずである。 即ちその国際稀少野生動植物種登録票は、生きているアジアアロワナに対し発行されているのである。 剥製にする場合、該当生物であるアジアアロワナは、既に死んでいるので国際稀少野生動植物種登録票は返還しなければならない。 そしてその上で『区分』の欄が『はく製』になった、新しい国際稀少野生動植物種登録票を発行することになる。